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【葱イラストパクリ事件 vol.10】〜求釈明申立書送付→第2回口頭弁論9/8がきたよ編〜

イラストパクリ事件

これまでの関連記事はこちらにまとめています → 【葱イラストパクリ事件 まとめました】

 

第2回口頭弁論期日、9月8日。

 

その前に、

7月下旬に、仕事で岡山中庄架け橋法律事務所へ行った夫が、呉弁護士と今後の件について打ち合わせしてきてくれました。
S氏の答弁書には矛盾点がたくさんあり、いったい何を主張したいのかよく分からん。そこで岡山裁判所を通じてS氏に求釈明申立書を送ることにしました。

 

求釈明申立書とは「被告からの答弁書、よう分からんところがあるから説明してくださいよ」というヤツです。

 

答弁書で矛盾している箇所

前回の記事読んでからの方が流れわかりやすいかも→前回の

 

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2. フリマアプリ「フリル」で、イラストを許可なく勝手に無断転用した上、そのイラスト使って作成した商品を販売したよね?

S氏「販売したのは認めるけどその他は認めない」

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これについて以下申し立て。

 

  • 認めないということだけど、じゃあ「きざみ葱の作成によるものではない」という主張する根拠は?

仮に、私きざみ葱によるものではないなら、

  • ステッカーシールにあるイラストの制作者はいったい誰なん?
  • もしステッカーシールのイラスト作者がS氏以外の者だとするならばいつどのようにして入手したのか。

 

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4.弁護士から「通知書」を送ったよ?

S氏「知らない」

 

5.返事がないけえ再度「通知書」送ったよ??

S氏「知らない」

 

6.電話もしたけど折り返しさえなかったよね???

S氏「知らない」

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  • 「知らない」の一点張りだけどそう主張する根拠は?(内容証明で送っとるし着信履歴は残っとるはずじゃけども)

 

以上を明らかにしてくださいよ!と矛盾点の説明を、岡山裁判所を通じて強くS氏に求めました。ええもう。

 

 

 

そして来たる第2回口頭弁論期日、9月8日。

「8月は出頭が難しいので第2回口頭弁論期日は9月にして」とS氏自分から指定してきた9月8日。

 

 

 

S氏出廷せず!
パアアアアアアアアアアアーーーーーーーン( ゚д゚)・∵

 

 

9月8日前日の7日に裁判所に連絡があったそうです。
ちょっとwwwwwなんなの馬鹿なのwwwwwwwwwwww

あまりのクズさに笑いしか出てこないよスゲエよS氏…!!!!!!

そして、7月下旬に送付しておいた求釈明申立書。
1か月以上も日にちがあったにもかかわらず、被告S氏の回答書こちらもようやく前日になって送られてきていました。

時間軸どうなってんだS氏…!!!!

 

その回答書の内容は、相も変わらずぶっ飛んだ内容でしたわい。トンチンカンには、もう疲れたYO…。今回もウワーーーーな内容が書かれていました。

 

(1)「イラストはもらったもの」

 

S氏はこう主張してきました。

「FRILL、ヤフオクを通じて第三者からステッカーシールの作成依頼をされ、その人からイラストをもらった」

 

新たに第三者出てきた…!!!!
え、フリルとかヤフオクで依頼とかあんの???!!
そんな仕事の発注とかもあるんですかエーーーーーーーーーー

 

あの、…うん、そもそもね、何かを作ったりする制作する者には「著作権侵害を確認する義務」があるの知ってるかい? S氏よ…
例えば、下記の例に置き換えてみますと、

 

デザイン制作会社(S氏)がA社(第三者)からポスターの制作を依頼される

A社から提供された写真は出所不明だがそのまま使用してポスターをA社に納品

実はその写真はあるカメラマン(私、きざみ葱)の作品

このながれなら、A社(第三者)はもちろんデザイン会社(S氏)も責任を問われます(訴えられる)。
そう、制作者には著作権侵害を確認する義務があるわけです。それを怠って損害賠償を求められて「知らなかった」じゃすまんのですよ。

 

これはデザイナーやイラストレーターも同じ。われわれも提供されたイラストや写真は出所を必ず確認しますから。

 

こちらからの反論

「イラストはもらったもの」と主張する被告S氏に対して、第2回口頭弁論期日後、岡山裁判所を通じて、以下の通り反論しました。

 

例によって専門用語いっぱいだと頭パーーンになるんで、わかりやすく書きますね(自分のためにも!)。

 

ア)被告には過失がある

 

被告S氏はイラストは第三者からもらってステッカーシールを作成して出品販売したこと、安易に第三者を信用してイラストを使ったと認めています。
「S氏は、イラストをもらった際、その著作権の帰属確認を怠った過失がある」と指摘したんです。

 

Google画像検索結果

実際、当該イラストをGoogle画像検索(https://images.google.co.jp/)したら一発で出るんですわ。

 

イ)求釈明の申し立て

 

これは、「第三者からステッカーシールの作成依頼をされ、その人からイラストをもらった」と主張するんなら詳しく説明しなさい、という申し立てね。もっとあるけど、主要なのを4つほど。

  • ステッカー作成を依頼してきたという第三者人物とのやりとりの内容や裏付け証拠(メールなど)を出してちょ。
  • その人物は、このイラストの著作権について、あなた(S氏)にどういう説明したん? もしくは説明自体ないのか。
  • その人物に対して、「イラストは誰のもの」か確認したかい?
  • その人物と「イラストの受け渡しをした際」のやりとり方法や、提供された実際のイラストデータを提出しておくんなさい。

まとめると

「本当にもらったん? 本当に第三者という人物は存在するん? そう主張するなら証拠出しんちゃいな」です。

話はそこからですわ。S氏よ。

 

 

そいで、話は戻りまして、
求釈明申立書に対しての、被告S氏の回答、2つ目なんですけども ……、

 

…こちらも相変わらずズレてやがるんですフワーーーーーー
長くなるので続きます……!
まて次回!!

 

次の記事→【葱イラストパクリ事件 vol.11】〜商標権と著作権は別だよ編〜